2023年10月1日より、いよいよインボイス制度が導入されます。
おもに個人事業主の方、また個人事業主とのお取引がある企業の方にとっては少々面倒な事務手続きが
増え、何かとご苦労されていらっしゃると思います。
オフィス汽笛も課税事業者として、10月1日以降に発生したお取引については消費税を納めることと
なります。
先日、税理士の先生と記帳講習会でお話した際、「中村さん、“消費税は発生ベース” だから、先方の
締め日の都合で10月日付の請求書になった場合でも、9月分のお仕事だったら申告対象にはならないから
注意してね」と、ナイスアドバイスをいただきました♪
請求書のフォームや電子帳簿管理などに気を取られていて、すっかり消費税自体のことを失念してました^^;
まだまだしっくりきませんが、10月になってから慌てないように、細かなことまで確認しておきましょう!